年金用語集 |
免除保険料(めんじょほけんりょう)
厚生年金基金を設立した場合、厚生年金の保険料のうち、代行部分の給付に必要なものとして、国に納めることが免除される保険料のことをいいます。
免除された分は厚生年金基金に掛金として納められ、代行部分の給付の原資となります。免除保険料の率は、現在、基金の年齢構成等により2.4%~5.0%の27段階に分かれています。
用語集での参照項目:代行部分
免除された分は厚生年金基金に掛金として納められ、代行部分の給付の原資となります。免除保険料の率は、現在、基金の年齢構成等により2.4%~5.0%の27段階に分かれています。
用語集での参照項目:代行部分
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