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免除保険料(めんじょほけんりょう)

厚生年金基金設立した場合厚生年金保険料のうち、代行部分給付に必要なものとして、国に納めることが免除される保険料のことをいいます。
免除された分は厚生年金基金掛金として納められ、代行部分給付原資となります。免除保険料の率は、現在、基金年齢構成等により2.4%~5.0%の27段階分かれています。

用語集での参照項目:代行部分





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