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証券用語集 |
償還差益
投資信託や債券のように、あらかじめ償還期日が決まっているものについては、償還時の価格と購入時の価格の差額が償還差益に当たります。ただし、投資信託と債券の場合は、償還差益のイメージがわずかに異なります。投資信託は、償還に向けてファンドに組み入れられている株式や債券が値上がりしない限り、償還差益が得られません。将来の株価などがどのように動くかは、そのファンドを購入した時点ではわからないことなので、投資信託の償還差益はある意味では不確実性の強いものです。ところが、債券の場合、償還時に額面価格である100円で元本が償還されることはわかっていることです。したがって、債券の時価が額面を下回っているものを買い付ければ、その時点で償還を迎えるまでに得られる償還差益の額は確定されます。
償還差益と同じ種類の言葉
「償還差益」の用例一覧
産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律 (e-Gov)
第一項の公債を発行することができる。 (外貨借入金) 第三条 政府は、前二条の規定により公債を発行することができる場合には、その発行に代えて、アメリカ合衆国通貨をもつて表示する借入金をすることができる。 (利子等の非課税) 第四条 第一条第一項の公債の利子及び償還差益...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO178.html
外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 (e-Gov)
号又は第四号に掲げるものについては、これらのものが 同項 に規定する利子又は償還差益で当該各号に規定する事業に帰せられるものの支払を受ける場合に限るものとする。 一 所得税法 (昭和四十年法律第三十三号) 第二条第一項第五号 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38SE122.html
外貨公債の発行に関する法律 (e-Gov)
第一項に定めるもののほか、政府は、外貨債を失つた者に対し交付するため必要があるときは、外貨債を発行することができる。 (利子等の非課税) 第二条 前条第一項又は第三項の規定により発行する外貨債の利子及び償還差益...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO063.html
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