備蓄義務
基準備蓄量
読み方: きじゅんびちくりょう
同義語: 備蓄義務
同義語: 備蓄義務
石油備蓄法上、石油精製業者等に対して義務付けられる備蓄数量のこと。 同法に基づく石油備蓄目標が、マクロ的計画値であるのに対して、基準備蓄量は、同目標を達成するために、個別企業に対して常時保有が義務付けられる数値である。基準備蓄量は、年度ごとに、前暦年のそれぞれの企業の精製量、販売量あるいは輸入量を基礎として通商産業大臣が算定し、各企業に通知することとなっている。基準備蓄量の常時保有の義務についての実効性を確保するための法律上の措置として、石油備蓄法は、石油保有量が基準備蓄量に達していない企業に対する「勧告」および「命令」を定め、命令にも違反する者については罰則が適用される。なお、緊急時における義務解除の措置として、港湾ストやタンカー事故などの「災害そのほかやむを得ない事由」が生じた場合には、申し出により基準備蓄量の減少が認められる。またこうした個別事由のほかに、一般的事由として「わが国への石油の供給が不足する事態などが生じた場合」においても基準備蓄量の減少が通知される。 |
備蓄義務と同じ種類の言葉
- 備蓄義務のページへのリンク