健康項目
人の健康に係る被害を生じるおそれのある物質で,水質汚濁防止法第2条第2項第1号の政令で定めるものを指します。この政令は“排水基準を定める総理府令”でカドミウムおよびその化合物,シアン化合物,有機りん化合物,鉛およびその化合物,6価クロム化合物,ひ素及びその化合物,水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物,アルキル水銀化合物,PCBなどの23物質が示されています。
健康項目 (けんこうこうもく)
(1) 健康項目
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 21:01 UTC 版)
「排水基準を定める省令」の記事における「(1) 健康項目」の解説
人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(重金属、有機化学物質など) ■健康項目 有害物質の種類 許容限カドミウム及びその化合物 0.03mg/L シアン化合物 1mg/L 有機燐化合物(パラチオン、メチル パラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) 1mg/L 鉛及びその化合物 0.1mg/L 六価クロム化合物 0.5mg/L 砒素及びその化合物 0.1mg/L 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/L アルキル水銀化合物 検出されないこと ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L トリクロロエチレン 0.1mg/L テトラクロロエチレン 0.1mg/L ジクロロメタン 0.2mg/L 四塩化炭素 0.02mg/L 1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L 1,1-ジクロロエチレン 1mg/L シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L 1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L 1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L 1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L チウラム 0.06mg/L シマジン 0.03mg/L チオベンカルブ 0.2mg/L ベンゼン 0.1mg/L セレン及びその化合物 0.1mg/L ほう素及びその化合物 海域以外 10mg/L 海域 230mg/L ふっ素及びその化合物 海域以外 8mg/L海域 15mg/L アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (*1)100mg/L 1,4-ジオキサン 0.5mg/L (*1) アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量。 備考 「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
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(1) 健康項目(令2条)
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「水質汚濁防止法施行令」の記事における「(1) 健康項目(令2条)」の解説
「特定施設」(施行令別表第一)の、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(重金属、有機化学物質など) カドミウム及びその化合物 - シアン化合物 有機リン化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) 鉛及びその化合物 - 六価クロム化合物 - ヒ素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 ポリ塩化ビフェニル - トリクロロエチレン - テトラクロロエチレン - ジクロロメタン - 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン - 1,1-ジクロロエチレン - シス-1,2-ジクロロエチレン - 1,1,1-トリクロロエタン - 1,1,2-トリクロロエタン - 1,3-ジクロロプロペン テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム) 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-S-トリアジン(別名シマジン) S-(4-クロロベンジルメチル)=N,N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) ベンゼン セレン及びその化合物 - ホウ素及びその化合物 - フッ素及びその化合物 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
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