住宅用語大辞典 |
修繕積立金
マンション購入者が、ローン返済額や管理費以外に負担しなければならない金額のこと。将来の大規模修繕に必要な資金をまかなうために、入居時にまとまった額の修繕金を収める「修繕積立一時金」と、毎月徴収・積み立てられる「修繕積立金」などがある。
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管理組合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/22 14:18 UTC 版)
(修繕積立金 から転送)
この項目では、マンションの管理組合について記述しています。
- ^ マンション標準管理規約では「総会」と呼ばれる一方で、区分所有法においては「集会」と呼ばれている。
- ^ 第47条建物の区分所有等に関する法律第47条
- ^ 国土交通省マンション標準管理規約第25条、第28条
- ^ マンションの管理の適正化に関する指針(国土交通省)
- ^ 『新・要説不動産鑑定評価基準』p.296
- ^ a b 国土交通省マンション標準管理規約第48条
- ^ #参考文献等 マンション管理センターのページ
- ^ 国土交通省マンション標準管理規約第29条、第32条
- ^ 「修繕積立金」というが、会計上の修繕費に該当する用途とは限られない。資本的支出に当たるもの等が対象となることもある。
「費用」も参照
- ^ 国土交通省マンション標準管理規約では、長期修繕計画の計画期間は新築の場合は30年程度、その他の場合は、25年程度以上のものが求められる。
- ^
- 監修日本不動産鑑定協会 編著 調査研究委員会鑑定評価理論研究会『新・要説不動産鑑定評価基準』 住宅新報社 2010年 ISBN 9784789232296 293 - 296頁
- ^ マンション計画修繕施工協会などによる
[続きの解説]
「管理組合」の続きの解説一覧
- 1 管理組合とは
- 2 管理組合の概要
- 3 運営に関わる規則
- 4 関連項目
修繕積立金と同じ種類の言葉
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