保管振替制度とは? わかりやすく解説

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保管振替制度

読み方:ほかんふりかえせいど

株券引渡しする際に、現実には引渡しをしないで帳簿上だけで行う制度のこと。正式には「証券保管振替制度」という。

保管振替制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/16 15:37 UTC 版)

証券保管振替制度」の記事における「保管振替制度」の解説

保管振替制度は、1972年来の株券振替決済制度土台としている。 東京証券取引所株券振替決済制度次のようなものであった証券会社が、日本証券決済株式会社(日証決、東証全額出資会社)にそれぞれ口座開設株券寄託記帳替え、これら三つ担当させた。この口座証券会社のそれであり、顧客口座証券会社記帳された。国際投信といった「外人買い」の注目され時代資本の自由化進行して株券振替決済制度決意進化促された。日証決の預かった株券は、決算期末等配当金支払議決権の行使なされるたび、証券会社全て返されていた。この手間をやむなくさせていたのは次の事情よる。まず寄託株券を日証決名義変えて株主権変わらず保護できるような法技術がなかった。そして発行会社との折り合いもつかなかった。 そこで1984年振替法制定された。この法律証券取引株主管理双方にまたがる(証取法、商法特別法)。有価証券合理化制度一般に振替決済制度呼ばれてきたが、振替法にもとづくものは特別に保管振替制度という。振替法により、主務大臣大蔵大臣法務大臣)が証券保管振替機構(ほふり)という財団を日証決に相当する保管振替機関」に指定した振替法と「ほふり」は、大量取引を常とする機関投資家にとり、東京オフショア市場金融インフラとして必要であった1991年東証上場銘柄口座振替対象となった翌年4月には大阪証券取引所上場銘柄対象となった1992年4月には銀行以外の金融機関参加者となった7月には名古屋証券取引所上場銘柄対象となった10月店頭ふくむ全銘柄対象となった2000年現在、この制度合理性疑問符がついており、株主権利行使関係して証券発行会社参加の是非を自決できる(申請による参加)。保管振替制度に参加しない上場銘柄取引は、東証場合株券振替制度行われた。なお、保管振替制度は上場外国株式にも適用できることになっていたが、当時対象銘柄でなかったので、東証では上場外国株券を日本持ち込まず当該国設けられている証券集中保管機関に日証決名義預託しておき、売買取引決済配当金支払等の権利処理を東証定め振替決済制度で行うことにしていた。2005年4月末現在、証券保管振替機構全ての公開会社同意得ており、同機構には日本発行済株式のうち70%以上の株券が、保管されていた。

※この「保管振替制度」の解説は、「証券保管振替制度」の解説の一部です。
「保管振替制度」を含む「証券保管振替制度」の記事については、「証券保管振替制度」の概要を参照ください。

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