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便宜置籍船(べんぎちせきせん)
船舶登録税などの税金を節約したり、乗組員の人件費などを削減したりするため、船籍を外国において登録した船舶のことをいう。
パナマやリベリアなどでは、船舶管理に関する規制が日本ほど厳しくなく、特別の条件なしに船舶の登録ができるので、これらの国の船籍で登録された船主が日本人の外航商船も多い。半分以上は、パナマ籍船とも言われている。
公海上を自由に移動できる船舶では、国家の領域から離れるため、警察などの管轄権は特別に定められている。国連海洋法条約は、公海上の船舶で起こった事件について、船籍国に管轄権があると定めている。したがって、便宜置籍船において発生した殺人事件で、警察が船に乗り込めないといった事態がある。
今月、台湾沖の公海上で殺人事件のあったらしいパナマ籍のタンカーが、日本の姫路港でしばらく停泊するという異常事態があった。日本の警察は手も足も出すことができず、便宜置籍船の問題がクローズアップされた。
(2002.04.24更新)
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便宜置籍船
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便宜置籍船
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/05 13:26 UTC 版)
便宜置籍船(べんぎちせきせん、英語:flag of convenience ship)とは、その船の事実上の船主の所在国とは異なる国に籍を置く船をいう。
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