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併合罪加重(へいごうざいかちょう)

2つ以上の犯罪について量刑足し合わせること

ある人が犯した2つ以上の犯罪について、一度まとめて裁判審理し、量刑が言い渡される。このときの量刑基準は、刑法で特別な扱いを受けることになっている。

裁判確定判決の出ていない2つ以上の犯罪は、併合罪として扱われる。併合罪のうち、2つ以上の犯罪について有期懲役または禁錮とされている場合は、その中で最も重い犯罪に対して定められた最高刑期の1.5倍を上限にして、量刑言い渡すことができる。

例えば、懲役10年以下の逮捕監禁致傷罪同じく懲役10年以下の窃盗罪では、併合罪加重によって、懲役15年判決言い渡すことができる。

ただし、どのような犯罪組み合わせであっても有期懲役または禁錮刑期20年以下に制限されている。また、それぞれ犯罪について定められた刑期の単純合計超えることはできない

(2002.01.22更新






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