リフォーム用語集 |
住宅用地下室
建築基準法では、床が地盤面下にあり、床面から地盤面までの高さがその部屋の天井高の1/3以上の場合が地下室とみなされる。地下室を居室に利用する場合は、壁や床の防湿措置などについて一定の技術条件に適合する必要がある。天井が地盤面からの高さ1m以下の地下室で一定条件を満たす場合は、地下室の住宅用途部分の床面積は、容積率算定の際の延べ面積の中には含まれない。
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