位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件
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位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件(い、くんしょうとうのへんじょうのせいがんにかんするけん、昭和20年12月7日勅令第699号)は、日本の勅令の一つ。主に位階、勲章、記章または褒章の返上を定めたものである。本令は、日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令(昭和22年政令第14号)第1項により日本国憲法施行後もなお政令と同一の効力を有している。
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