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ふぞく-ひん 0 3 【付属品】

主となる物と一体となってはじめ機能する物。ラジオイヤホンなど。



自動車保険用語集

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付属品(車両保険の場合)

自動車専用品として、自動車定着または装備されているものをいいます。車両保険カバーされる範疇には、被保険自動車とこの付属品が含まれます。 カーステレオカーエアコンスペアタイヤ標準工具などが付属品にあたります。燃料クッションマスコット類などは付属品とはなりません。
※この「自動車保険用語集」の内容は、チューリッヒ保険会社が扱う保険の内容に即しております。




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