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じじょう-はんけつ ―じやう― 4 【事情判決】

行政事件訴訟で、行政上の処分裁決などが違法であることを確認しながら、それを取り消すことが公共の福祉適合しない場合に、裁判所取り消し請求棄却する判決を下すこと。


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事情判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/22 02:50 UTC 版)

事情判決(じじょうはんけつ)とは、行政処分裁決が違法だった時、裁判所はこれを取り消すのが原則だが、「取り消すと著しく公益を害する(公共の福祉に適合しない)事情がある場合」には請求を棄却できるという行政事件訴訟法上の制度のことである。




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