法律関連用語集 |
主張責任(しゅちょうせきにん)
民法基本用語に関わる用語
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訴訟において、自己の有利な事実を主張しておかないと、その事実は存在しないものとして扱われるという当事者の受ける不利益のこと。例えば、貸金返還請求訴訟において、債務者である被告は、弁済の事実を主張しておかないと、証拠調べの結果、裁判所が「弁済の事実あり」との心証を得ても、弁済の事実を認定してもらえないという不利益を受ける。
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