中華人民共和国法とは? わかりやすく解説

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中華人民共和国法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/23 08:48 UTC 版)

中華人民共和国法(ちゅうかじんみんきょうわこくほう)は、中華人民共和国の法制度を概観する項目である。一般には中国法ということが多い。同国の実効支配地は、社会主義法系の中国本土英米法系でイングランド法の影響の強い香港大陸法系でポルトガル法の影響の強いマカオという、複数の法域に分かれているが、本稿では、中国本土の法制度を中心に取り扱う。


注釈

  1. ^ 「陪審員」といっても「裁判員」(職業裁判官)と同等の権限を持って審理に参加するものであり、また人民陪審員だけの合議体で裁判をするわけではなく、実態は「参審員」である。
  2. ^ 制度設計としては日本で2009年から実施された裁判員制度とほぼ同等であるが、日本の裁判員は案件ごとに有権者名簿から選任されるのに対して、中国の人民陪審員は任期制であり任期は5年。選任は各管轄地区の人民代表大会から選定され人民陪審員に任命される方式である。
  3. ^ 判決の「確定」という発想がないため、効力発生の有無を問題とするわけである。
  4. ^ 社会主義社会においては、企業間の関係は国家による経済計画・管理とも一体不可分の特殊な法関係であるのに対して、民法は私人間の純粋に(国家経済には影響のない)私的な行為を規律する法であるから、企業間の関係に民法は適用されない、という考え方。
  5. ^ ソビエト連邦刑法の伝統を受け継いだものである。後述の97年「刑法」にも受け継がれている。
  6. ^ 公安機関が告訴告発自首を審査し、捜査に値する事件が存在すると判断すること。
  7. ^ 中国共産党体制にとって不都合な市民、不正を糾弾する陳情者、法輪功信者などを収容所に送り込む手段としている。
  8. ^ 前掲の「治安管理処罰法」の前身に当たる。
  9. ^ 行政訴訟を提起する前に行政不服審査の申立てをしてもしなくてもよい、という制度。

出典

  1. ^ 小口彦太『伝統中国の法制度』10頁 成文堂 2012年 ISBN 4792332958
  2. ^ 小口2012 11頁
  3. ^ 小口2012 12頁
  4. ^ 小口2012 14頁
  5. ^ 小口2012 14-15頁
  6. ^ 小口2012 15頁
  7. ^ 小口2012 16-19頁
  8. ^ a b c d e f g h i j 宇田川(2009年)12ページ
  9. ^ [1]
  10. ^ 中国民法典について(日本民法との比較を中心に)”. 在中国日本国大使館. 2021年7月29日閲覧。
  11. ^ たとえば「中国における物件行為論の展開」(小田美佐子 立命館法学 2004/03)[2]PDF-P.6以降に詳しい


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