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ちゅうけい-ほうそう ―はう― 5 【中継放送】
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中継放送
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/19 10:20 UTC 版)
中継放送(ちゅうけいほうそう)とは、テレビ、ラジオ放送局などの演奏所以外の場所において放送番組内容(番組素材)の制作を行う必要が生じた場合、その場所(現場)に、臨時にスタジオや副調整室の機能のほとんど、もしくはその一部を設けて番組素材のほとんど、もしくはその一部を制作し、その音声や映像を通信回線を用いて一度、演奏所に送り、演奏所の副調整室もしくは主調整室において最終加工し、主調整室経由で放送するものをいう。一般的には中継と呼ばれる。
- 1 中継放送とは
- 2 中継放送の概要
- 3 ラジオ中継放送システム
- 4 関連項目
中継放送と同じ種類の言葉
品詞の分類
| 名詞およびサ変動詞(繋ぐ) | 中継 附会 中継放送 受渡し 中次 |
「中継放送」の用例一覧
無線局免許手続規則 (e-Gov)
項及び第二項の規定によるほか、次の各号に定める区分ごとに、かつ、希望する周波数の一ごと(受信障害対策中継放送、受託国内放送、受託協会国際放送、受託内外放送、短波放送又は総務大臣が別に告示する放送局が行う放送の場合を除く。)に行...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000015.html
電波法 (e-Gov)
通信業務を行うことを目的とするもの、受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)又は移動受信用地上放送( 放送法第二条第二号の二の六 の移動受信用地上放送をいう。以下同じ。)をする無線局であつて、他人...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
放送法 (e-Gov)
二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送( 同法第五条第五項 に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の免許を受けた者、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
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