中山間地域等直接支払制度
耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正する農家等への交付金により、農業生産活動の維持を通じて、耕作放棄の発生を防止し多面的機能の確保を図る制度。交付対象となるのは、自然的・経済的・社会的条件の不利な地域にあり、かつ、農業生産条件の不利な農用地。交付を受けるには、農家が集落協定などを結び、農業生産活動等を5年間以上継続して行う必要がある。
(中山間地域等直接支払制度)集落協定
傾斜等により農業生産条件の不利な1ha以上の一団の農用地において農業生産活動等(耕作、農地管理等)を行う農業者等が締結するもので、将来にわたり当該農用地において農業生産活動等が維持されるよう、①構成員の役割分担、②生産性の向上や担い手の定着の目標等、集落として今後5年間に取り組むべき事項や目標を定めるもの。中山間地域等直接支払制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 16:56 UTC 版)
「中山間地域」の記事における「中山間地域等直接支払制度」の解説
農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するための、国・地方自治体による支援制度。2000年度から始まり、2015年度から農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律にもとづく「日本型直接支払制度」の1つに位置づけられた。 具体的には、地域振興立法で指定された地域の傾斜がある等の基準を満たす農用地について、集落等を単位とする協定を締結し5年間農業生産活動等を継続する農業者等に対し、地目(田・畑・草地・採草放牧地)と傾斜等の区分に応じて一定額が交付される。 なお、以下のような場合、交付額が加算される。 農業や集落を将来にわたって維持するための取組(体制整備のための前向きな活動)農業生産性の向上 女性や若者等の参画を得た取組 集団的かつ持続的な体制整備 複数集落が連携して広域の協定を締結し、新たな人材を確保して、農業生産活動等を維持するための体制づくりを行う場合 超急傾斜地(田:1/10以上、畑:20°以上)の農用地の保全や有効活用に取り組む場合 この制度について橋口卓也は、(1)農業生産の条件不利性に伴ってコストが余分にかかる分を埋め合わせする助成金、(2)地域活性化のための支援金という2つの性格があるとしたうえで、制度開始15年で現場に定着したものの積極的な取り組みが減少しているのではないかと危惧している。
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