中山間地域等直接支払制度とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 契約 > 協定 > 中山間地域等直接支払制度の意味・解説 

中山間地域等直接支払制度

 耕作放棄地増加等により多面的機能低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正する農家等への交付金により、農業生産活動維持通じて耕作放棄発生防止し多面的機能確保を図る制度
 交付対象となるのは、自然的経済的社会的条件不利な地域あり、かつ、農業生産条件不利な農用地交付を受けるには、農家集落協定などを結び、農業生産活動等5年間以上継続して行う必要がある

(中山間地域等直接支払制度)集落協定

 傾斜等により農業生産条件不利なha上の一団農用地において農業生産活動等耕作農地管理等)を行う農業者等が締結するもので、将来にわたり当該農用地において農業生産活動等維持されるよう、①構成員役割分担、②生産性の向上担い手定着目標等、集落として今後5年間に取り組むべき事項目標定めるもの。

中山間地域等直接支払制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 16:56 UTC 版)

中山間地域」の記事における「中山間地域等直接支払制度」の解説

農業生産条件不利な地域における農業生産活動継続するための、国・地方自治体による支援制度2000年度から始まり2015年度から農業有する多面的機能発揮促進に関する法律にもとづく「日本型直接支払制度」の1つ位置づけられた。 具体的には、地域振興立法指定され地域傾斜がある等の基準満たす農用地について、集落等単位とする協定締結し5年農業生産活動等継続する農業者等に対し地目田・畑草地採草放牧地)と傾斜等の区分に応じて一定額が交付される。 なお、以下のような場合交付額が加算される農業集落将来わたって維持するための取組体制整備のための前向きな活動農業生産性の向上 女性や若者等の参画得た取組 集団的かつ持続的な体制整備 複数集落連携して広域協定締結し新たな人材確保して農業生産活動等維持するための体制づくりを行う場合急傾斜地(田:1/10以上、畑:20°以上)の農用地保全有効活用取り組む場合 この制度について橋口卓也は、(1)農業生産条件不利性に伴ってコスト余分にかかる分を埋め合わせする助成金(2)地域活性化のための支援金という2つ性格があるとしたうえで、制度開始15年現場定着したものの積極的な取り組み減少しているのではないか危惧している。

※この「中山間地域等直接支払制度」の解説は、「中山間地域」の解説の一部です。
「中山間地域等直接支払制度」を含む「中山間地域」の記事については、「中山間地域」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「中山間地域等直接支払制度」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



中山間地域等直接支払制度と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「中山間地域等直接支払制度」の関連用語

中山間地域等直接支払制度のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



中山間地域等直接支払制度のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
農林水産省農林水産省
Copyright:2024 The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの中山間地域 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS