両手取引
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/26 13:15 UTC 版)
両手取引(りょうてとりひき)とは、不動産業界用語の一つ。ある一つの不動産仲介会社が、売買取引において買主・売主の双方と取引の仲介契約(媒介契約)を結ぶこと。日本では一般的な取引形態だが、米国などでは両手取引(dual agency)は潜在的利益相反取引にあたるとされ、法律で厳しく規制されている。日本においては不動産取引の媒介契約は民法上の代理には当たらないと解釈されるため、同法108条によって禁止される双方代理に相当せず[1]広く行なわれている。
- ^ https://www.retpc.jp/archives/1613/
- ^ ただし不動産業者にとて売主は唯一無二の存在だが、買主はその可能性のある者が多数いるため売主寄りの姿勢を取りやすいという意見がある[要出典]。
- ^ 「不動産仲介「両手取引」の問題点」All About住宅・不動産 2014年2月7日
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