不正受給
不正行為
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不正行為(ふせいこうい)とは、法律などの規範に従わない行為を指す。通常は何らかの罰が課せられ、中には重大な社会問題に発展するものもある。反則行為、不法行為も参照。メタ分析によれば、反社会性や暴力性は不正行為と小~中程度の相関がある[1]。
- ^ Gardner, Brett O.; Boccaccini, Marcus T.; Bitting, Brian S.; Edens, John F. (2015-06). “Personality Assessment Inventory scores as predictors of misconduct, recidivism, and violence: A meta-analytic review.” (英語). Psychological Assessment 27 (2): 534–544. doi:10.1037/pas0000065. ISSN 1939-134X .
- ^ [1][リンク切れ]
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不正受給
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 15:21 UTC 版)
勤労所得税額控除に関する最大の問題点は不正受給であり、内国歳入庁はその内容について詳しく分析している。2006年-2008年の申告分の不正受給は、年間平均493億ドルの勤労所得税額控除申請のうち、140-193億ドル(全体の28.4-39.1%)が適正な控除額を超える請求であった。不正受給の内、内容が分かったもの(約114億ドル)のその内容と不正受給に占める割合は、多い順に以下のとおりである。 子供の同居要件(暦年の半分以上の同居)を欠くなど、扶養児童の適格要件の誤り:26.3%(約30億ドル) 所得の過少申告:25.3%(約29億ドル) 申告状況の誤り(既婚カップル合算申告をすべきところ既婚カップルが個別に申告を行い別世帯として受給等):7.4%(約8億ドル) 1と3を合わせた誤り:2.9%(約3億ドル) 内国歳入庁は、個人所得税の調査の43%において、勤労所得税額控除の調査を同時に行っている(2005年)。 また、勤労所得税額控除と児童税額控除には、自営業者にも適用があるが、自営業者と被用者の申告を比較すると、タックス・ギャップが存在する。これは、自営業者が現金を使用し、各種の情報報告書も作成しないためである。内国歳入庁がタックス・ギャップを毎年公表しているが、2016年時点でその額は約4,000億ドルで、全体のおよそ15%にのぼっており、大統領は毎年の予算教書において、コンプライアンス向上のための数々の対策案を提出している。
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不正受給
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 00:52 UTC 版)
偽装離婚や男性との同居を秘匿したうえで児童扶養手当の支給を受けるなどの不正受給も発生しており、刑事事件として摘発された例が、以下の通り複数存在する。 山形県寒河江市では、男性とアパートに同居して事実婚の状態だったにもかかわらず、寒河江市子育て推進課の窓口で母が子供1人と同市に暮らしているなどと虚偽の書類を提出し、平成24年12月中旬~今年8月上旬の計3回、児童扶養手当約50万円を不正受給した疑いで逮捕された。 神奈川県警は2011年11月に、離婚して父子家庭になったように装い児童扶養手当を不正受給したとして、詐欺などの疑いで、いずれも中国籍の横浜市、会社役員(43)と同居の会社社長(40)を再逮捕した。児童扶養手当は2人目から支給額が下がるため、別々に子どもを扶養しているよう装ったとみられている。 2008年11月、神奈川県川崎市在住の3歳女児が、交際相手の男性(24)と実母(21)からの虐待により死亡した。実母は生活保護を受けて児童扶養手当も受給していたが、交際相手の男性と同居しており、殴る蹴るの暴行を行い、水風呂に長時間つけたり、ひもで縛ってカーテンレールに吊るしたりするなどの虐待行為を行っていた。実母は交際男性の子供を妊娠していて不就労だった。 都道府県知事等は、手当の受給資格の有無や金額の決定のため、受給者に対して資料の提出を命じたり、担当職員に受給者や関係者に対する質問を行わせたりすることができる。また、受給者に対し、医師の診察を受けるよう命じることもできる。受給者がこれに従わない場合、都道府県知事等は、手当の全部又は一部の支給を停止することができる。不正受給が判明した場合、都道府県知事等は、「国税徴収の例によって」不正受給した金額の返還を求めることができる。すなわち裁判を経ずに、不正受給を行った者の財産に対して強制執行をして回収することができる(法23条1項)。また、不正受給した場合、不正受給額に年14.6%の遅延損害金を付けて返還する必要があるうえ(法23条2項)、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになる(法35条)。なお、これが刑法の詐欺罪に該当する場合には、詐欺罪が適用され、10年以下の懲役に処せられることになる。 例えば、離婚後母に交際相手ができた場合において、その関係性が事実上の婚姻関係と評価できるものであって、かつ、その交際相手が児童を養育している場合には、法4条2項4号の「母の配偶者(前項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき」に該当するため、本来であれば、児童扶養手当の支給要件を満たさない。そのため、母がこのような交際相手の存在を隠したうえで児童扶養手当の受給を続けた場合、その全額が不正受給にあたることになる。このような観点から、母に対して、異性との交際の内容や異性宅への訪問の頻度、当該異性との間におけるこの妊娠の有無等について、担当者が質問を行う自治体も少なくない。さらには、現地調査として受給者の自宅等への立入調査を、受給者の同意を得たうえで行う自治体も存在する。 シングルマザーを支援する団体であるNPO法人Winkは、「児童扶養手当の母親の収入申告に『養育費』を8割算入したことには無理があります。現状では自己申告はほとんどされていないし、養育費を受け取ることを逆に妨げる効果になっています」と述べ、シングルマザーのほとんどが、所得の申告に際して養育費の支払を受けた事実を申告していないかのような報告を行なっているが、父から養育費を受け取っているにもかかわらずこれを所得として申告しないことは、明らかな不正受給にあたる。また、実際に受け取った養育費よりも少ない金額を申告することも、明らかな不正受給にあたる。
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