不正受給とは? わかりやすく解説

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不正行為

(不正受給 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/29 13:36 UTC 版)

不正行為(ふせいこうい)とは、法律などの規範に従わない行為を指す。通常は何らかのが課せられ、中には重大な社会問題に発展するものもある。反則行為不法行為も参照。メタ分析によれば、反社会性や暴力性は不正行為と小~中程度の相関がある[1]


  1. ^ Gardner, Brett O.; Boccaccini, Marcus T.; Bitting, Brian S.; Edens, John F. (2015-06). “Personality Assessment Inventory scores as predictors of misconduct, recidivism, and violence: A meta-analytic review.” (英語). Psychological Assessment 27 (2): 534–544. doi:10.1037/pas0000065. ISSN 1939-134X. http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/pas0000065. 
  2. ^ [1][リンク切れ]
  3. ^ [2][リンク切れ]


「不正行為」の続きの解説一覧

不正受給

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 15:21 UTC 版)

勤労所得税額控除」の記事における「不正受給」の解説

勤労所得税額控除に関する最大問題点は不正受給であり、内国歳入庁その内容について詳しく分析している。2006年-2008年申告分の不正受給は、年間平均493億ドル勤労所得税額控除申請のうち、140-193億ドル全体の28.4-39.1%)が適正な控除額超える請求であった。不正受給の内、内容分かったもの(約114ドル)のその内容と不正受給に占め割合は、多い順に以下のとおりである。 子供同居要件暦年半分以上同居)を欠くなど、扶養児童適格要件誤り:26.3%(約30ドル所得過少申告:25.3%(約29ドル申告状況誤り既婚カップル合算申告をすべきところ既婚カップル個別申告行い世帯として受給等):7.4%(約8億ドル) 1と3を合わせた誤り:2.9%(約3億ドル内国歳入庁は、個人所得税調査43%において、勤労所得税額控除調査同時に行っている(2005年)。 また、勤労所得税額控除児童税額控除には、自営業者にも適用があるが、自営業者被用者申告比較すると、タックス・ギャップが存在する。これは、自営業者現金使用し各種情報報告書作成しないためである。内国歳入庁がタックス・ギャップを毎年公表しているが、2016年時点でその額は約4,000ドルで、全体のおよそ15%にのぼっており、大統領毎年予算教書において、コンプライアンス上のための数々対策案を提出している。

※この「不正受給」の解説は、「勤労所得税額控除」の解説の一部です。
「不正受給」を含む「勤労所得税額控除」の記事については、「勤労所得税額控除」の概要を参照ください。


不正受給

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 00:52 UTC 版)

児童扶養手当」の記事における「不正受給」の解説

偽装離婚男性との同居秘匿したうえで児童扶養手当支給を受けるなどの不正受給も発生しており、刑事事件として摘発された例が、以下の通り複数存在する山形県寒河江市では、男性アパート同居して事実婚の状態だったにもかかわらず寒河江市子育て推進課の窓口で母が子供1人と同市に暮らしているなどと虚偽書類提出し平成24年12月中旬今年8月上旬の計3回児童扶養手当50万円を不正受給した疑い逮捕された。 神奈川県警2011年11月に、離婚して父子家庭になったように装い児童扶養手当を不正受給したとして、詐欺などの疑いで、いずれも中国籍の横浜市会社役員43)と同居会社社長40)を再逮捕した。児童扶養手当2人目から支給額が下がるため、別々に子どもを扶養しているよう装ったとみられている。 2008年11月神奈川県川崎市在住3歳女児が、交際相手男性24)と実母21)からの虐待により死亡した実母生活保護受けて児童扶養手当受給していたが、交際相手男性同居しており、殴る蹴るの暴行行い水風呂長時間つけたり、ひもで縛ってカーテンレール吊るしたりするなどの虐待行為行っていた。実母交際男性の子供を妊娠していて不就労だった。 都道府県知事等は、手当受給資格有無金額決定のため、受給者に対して資料提出命じたり、担当職員受給者関係者対す質問を行わせたりすることができる。また、受給者対し医師診察を受けるよう命じることもできる受給者がこれに従わない場合都道府県知事等は、手当全部又は一部支給停止することができる。不正受給が判明した場合都道府県知事等は、「国税徴収例によって」不正受給した金額返還求めることができる。すなわち裁判経ずに、不正受給を行った者の財産に対して強制執行をして回収することができる(法231項)。また、不正受給した場合、不正受給額に年14.6%の遅延損害金付けて返還する必要があるうえ(法232項)、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金処せられることになる(法35条)。なお、これが刑法詐欺罪該当する場合には、詐欺罪適用され10年以下の懲役処せられることになる。 例えば、離婚後母に交際相手ができた場合において、その関係性事実上婚姻関係評価できるものであって、かつ、その交際相手児童養育している場合には、法4条2項4号の「母の配偶者前項第1号ハに規定する政令定め程度障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき」に該当するため、本来であれば児童扶養手当支給要件満たさない。そのため、母がこのような交際相手存在隠したうえで児童扶養手当受給続けた場合、その全額が不正受給にあたることになる。このような観点から、母に対して異性との交際内容異性宅への訪問頻度当該異性との間におけるこの妊娠有無等について、担当者質問を行う自治体少なくないさらには現地調査として受給者自宅等への立入調査を、受給者同意得たうえで行う自治体存在するシングルマザー支援する団体であるNPO法人Winkは、「児童扶養手当母親収入申告に『養育費』を8割算入したことには無理があります現状では自己申告はほとんどされていないし、養育費受け取ることを逆に妨げ効果になっています」と述べシングルマザーのほとんどが、所得申告に際して養育費支払受けた事実申告していないかのような報告行なっているが、父から養育費受け取っているにもかかわらずこれを所得として申告しないことは、明らかな不正受給にあたる。また、実際に受け取った養育費よりも少な金額申告することも、明らかな不正受給にあたる。

※この「不正受給」の解説は、「児童扶養手当」の解説の一部です。
「不正受給」を含む「児童扶養手当」の記事については、「児童扶養手当」の概要を参照ください。

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