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不正使用取消審判(ふせいしようとりけししんぱん)


”不正使用取消審判”とは、商標権者が不正な使用をしたときに取り消し求め審判をいう(商標法51条、第53条)。ここでいう“不正な使用”とは、他人業務紛らわしいような使い方や、商品品質について誤解を生じさせるような使い方を言う。

たとえば、商品品質について誤解を生じさせる場合とは、“SUNDAY CAD”という登録商標を持っている権利者が、その類似範囲である“3-D CAD”というマーク読み方が「サンディキャド」)を2次元ソフトに付けて販売たとする。“3-D CAD”というマークが付いていれば消費者3次元CADのソフトであると誤解して買ってしまう。このような不正な使用を行っている場合は、商標登録取り消し求めて第三者取消審判請求することができる。

執筆弁理士 古谷栄男)





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