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不当な価格拘束(ふとうなかかくこうそく)

メーカー販売店に対して小売価格拘束すること

独占禁止法により不公正な取引方法として規定されている。メーカー希望小売価格提示することは自由だが、最終的販売価格販売店決定なければならないメーカーが、販売価格拘束するために不当干渉をすると、公正取引委員会による警告などの対象となる。

一般に販売店は、メーカー希望小売価格よりも安い値段商品消費者提供する。ところが、メーカー側の圧力により商品価格一定水準拘束されれば、消費者にとっては不利益となる。

メーカー販売価格拘束するのは、おもに、商品ブランドイメージ維持することが目的である。端に値下がりしていると、不人気などの理由値崩れ起こしていると思われ、ブランドイメージの低下へとつながっていく。

このため、拘束価格を守らなければ商品は卸さないといった圧力販売店にかけ、不公正取引横行している。

(2000.10.05更新






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