一般法・特別法とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 一般法・特別法の意味・解説 

一般法・特別法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/09/09 01:45 UTC 版)

一般法・特別法(いっぱんほう・とくべつほう)とは、法学におけるの種別であり、一般法(いっぱんほう)は、適用対象がより広い法のことを、特別法(とくべつほう)は、適用対象がより特定されている法のことをいう。両者の区別は相対的である。


引用

  1. ^ 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

出典

  1. ^ a b c d 【意見書全文】首相は「朕は国家」のルイ14世を彷彿:朝日新聞デジタル” (日本語). 朝日新聞デジタル. 2020年5月21日閲覧。


「一般法・特別法」の続きの解説一覧



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「一般法・特別法」の関連用語

一般法・特別法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



一般法・特別法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの一般法・特別法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS