ヨーロッパ特許出願とは?

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ヨーロッパ特許出願(よーろっぱとっきょしゅつがん)


”ヨーロッパ特許出願”とは、ヨーロッパ特許条約EPC)に基づいてされる出願をいう。

1つ出願で、ヨーロッパ多数の国への出願を行うことができ、権利取得することができる。審査ヨーロッパ特許において行われる特許協力条約PCT)に基づく国際出願異なり特許付与するか否かは、ヨーロッパ特許庁決定する権限を有している。

ヨーロッパの国に出願を行う場合には、このヨーロッパ特許出願を行うか、直接各国特許庁出願を行うかを、選択することができる。費用観点から見ると、3ケ国程度上の国に出願する場合には、ヨーロッパ特許庁出願した方が、安くなるようである。

ヨーロッパ特許出願は、英語、ドイツ語またはフランス語いずれか提出することができる。また、権利取得したい国を出願時に指定する必要がある(指定国)。ヨーロッパ特許庁特許許可決定が得られた場合、各指定国その旨届け出るとともに、必要な翻訳文イタリアであればイタリア語オランダであればオランダ語等)を提出することにより、自動的国内特許を得ることができる。

なお、国際出願一指定国として、ヨーロッパ特許庁指定することも可能である(これを、Euro-PCTと呼ぶ)。

参考のため、ヨーロッパ特許出願の審査手続き下図に示す。

ヨーロッパ特許出願

上図では、まず、日本出願をした後、優先権主張してヨーロッパ特許出願をした場合について示している。ここでは、イギリスドイツフランス指定して出願した場合について示した。ヨーロッパ特許出願がされると、ヨーロッパ特許庁は、まず、先行技術従来技術文献調査行い、その結果をサーチレポートとして出願人に示す。出願人は、このサーチレポートを見て以降の手続を進めるかどうか決定することができる。余りにも厳し先行技術文献発見された場合には、実体審査請求を行わずに、手続中止することができる。

実体審査結果特許付与決定があった場合は、各指定国に対して翻訳文提出の手続を行って、各国国内権利取得する。






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