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ユネスコ条約(ゆねすこじょうやく)(the UNESCO treaty)

文化財保護について定め国際条約

盗難にあった美術品などの文化財について、条約締結した国同士輸入輸出禁止するという内容1970年ユネスコ国連教育科学文化機関)の総会採択された。

条約趣旨は、ある国で盗まれた文化財国外流出し、他国市場売買されるという事態を防ぐことにある。文化財流出文化的損失だし、いったん他国流通したもの取り戻すのは一般に難しい。そこで、盗難被害国からの要請があれば返還のための措置をとるべきことを定めている。

現在、世界92か国がユネスコ条約を締結しているが、これまで日本締結していなかった。というのも日本の法律(民法)では、たとえ盗難品であったとしても、盗難事実知らず自分のものとしたときは善意取得として所有権認められるからだ。あとで被害者返還求めようとしても、2年時効返還請求権そのもの消滅してしまう。

なお、ユネスコ条約の正式名称は、「文化財不法輸出入および所有権移転禁止および防止に関する条約」。

(2002.06.14更新







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