送りつけ商法
別名:送り付け商法、ネガティブオプション、押し付け販売
注文していない商品を、強引に送りつけ、消費者が買ったものとみなして代金を一方的に請求する商法。ネガティブオプションともいう。
主に高齢者を中心に被害が広がっており、健康食品などを送る場合が多い。国民生活センターによると、2007年以降相談件数、被害者ともに増加傾向にあるという。2012年度の被害件数は1万4000件を超え、前年度の5.2倍となっている。
送りつけ商法では、標的にされた高齢者が悪徳業者の高圧的な態度に押し切られる形で、代金を支払ってしまう事例が多い。業者が電話をし、消費者に契約があったように思い込ませてから商品を送るという高齢者の記憶力や判断能力の低下を狙った手口であるといえる。
関連サイト:
高齢者を狙った健康食品の送りつけ商法が急増!申し込んだ覚えがなければ絶対に受け取らない、お金を払わない! - 国民生活センター
ネガティブ‐オプション【negative option】
読み方:ねがてぃぶおぷしょん
ネガティブ・オプション
ネガティブ・オプション
ネガティブ・オプション(ねがてぃぶ・おぷしょん)
ネガティブ・オプション
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/22 12:21 UTC 版)
ネガティブ・オプションとは、事業者が消費者に対して一方的に商品を送りつけて売買契約の申込みを行う手法である。[1]。
- ^ “7月6日から“送りつけ商法”すぐ捨ててOKに! 返品を求められたら「返す必要はない」”. FNNプライムオンライン. 2021年7月3日閲覧。
- ^ a b c 圓山 2018, p. 705.
- ^ a b 逐条解説(6章), p. 1.
- ^ “注注文した覚えのないマスクの宅配に注意してください!”. 草加市. 2022年6月29日閲覧。
- ^ 逐条解説(6章), p. 2.
- ^ a b c 逐条解説(6章), p. 3.
- ^ a b 池本 2021, p. 32.
- ^ カニなどの魚介類の送りつけ商法 - 2012年11月30日、国民生活センター
- ^ 高齢者を狙った、カニをめぐるトラブルにご注意ください! - 2011年10月1日、中津市
- ^ カニの送りつけ商法に注意! - 2012年12月26日、国民生活センター
- ^ カニカニ詐欺(カニなどの魚介類の送りつけ商法)について - 最北の海鮮市場
- ^ 送りつけ商法:名簿販売の会社社長を詐欺ほう助容疑で逮捕 毎日新聞 2014年2月17日
- 1 ネガティブ・オプションとは
- 2 ネガティブ・オプションの概要
- 3 具体例
「ネガティブオプション」の例文・使い方・用例・文例
- ネガティブ・オプションのページへのリンク