キルビー‐とっきょ〔‐トクキヨ〕【キルビー特許】
キルビー特許
キルビー特許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/27 09:54 UTC 版)
キルビー特許(キルビーとっきょ、Kilby patents)とは、テキサス・インスツルメンツ (TI) の「ジャック・キルビーによる集積回路」の特許のことである。なお、その発明自体は、先んじてはいたというだけで、技術的には、1枚のシリコンウェハの上に複数の素子を作り込んではいたが、その素子間の相互接続は単に金線のボンディングで繋いでいる、という「シロモノ」であったにとどまっており、今日の集積回路技術の直接の祖先は、ロバート・ノイスによる「プレーナー特許」である。
- 1 キルビー特許とは
- 2 キルビー特許の概要
- 3 特許の内容
- 4 脚注
キルビー特許
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/04 02:03 UTC 版)
キルビー特許については、もともとの特許出願が公告された時点で技術内容が明らかになっており、技術を秘匿していないので厳密にはサブマリン特許とは言えないが、権利化を遅らせた例であるのでサブマリン特許に含めて扱うこともある。ジャック・キルビーが発明し半導体集積回路の基盤技術として日本に出願された発明「半導体装置」(特許第320249号、以下249特許)と、それを分割した子を更に分割した孫にあたる「半導体装置」(特許第320275号、以下275特許)のうち、275特許を指す。 249特許は、1960年に出願されて1965年に公告された。しかし、同業他者より異議申し立てが相次ぎ、最終的に特許として登録されたのは1977年である。出願時の特許法(大正10年法)の下では権利期間は公告から15年であったため、1980年に満了し、この特許の権利が認められたのは3年間のみであった。 一方、これを分割したものを再度分割した275特許については、拒絶査定に対しても審判で反論を繰り返して1986年に公告を勝ち取り、その後の異議申し立ても退けて1989年に登録された。原出願時の特許法が適用されるため、権利期間は1986年の公告から15年間、すなわち2001年までとなった。 275特許については、半導体製品が生活の隅々まで行き渡るようになってから特許となったもので、関連業界が実施料として支払った金額は莫大になる。なお、富士通のみは特許に抵触していないとして実施料支払いを拒否し、訴訟の結果、275特許そのものも無効とされた。訴訟についてはキルビー特許を参照。
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