オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律とは? わかりやすく解説

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オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/15 21:54 UTC 版)

オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律(オウムしんりきょうにかかるはさんてつづきにおけるくにのさいけんにかんするとくれいにかんするほうりつ、平成10年4月24日法律第45号)は、地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教が、被害者に対する損害賠償の支払にあたり破産したことに伴い、少しでも多くの配当金が被害者に支払われるよう、国の債権の優先順位を変更するため制定された日本の法律である。


  1. ^ 団体規制法では、「例えばサリンを使用するなどして、無差別大量殺人行為を行なった団体」、オウム真理教財産特別措置法では「特定破産法人」とし、「オウム真理教」の名指し表現を避けている。


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