アマチュア局の開局手続きとは?

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アマチュア局の開局手続き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/08/21 08:00 UTC 版)

アマチュア局の開局手続き(アマチュアきょくのかいきょくてつづき)の項目では、日本においてアマチュア無線を愉しむために、必要な種別の無線従事者免許証を有する者が、電波法ならびに総務省令「無線局免許手続規則」に基づき無線局免許状を取得する手続きについて解説する。

日本ではアマチュア無線の運用に、無線家本人が試験を受けて取得する免許証と、無線設備の技術適合について審査し発行される免許状のふたつが必要となる。アマチュア局には個人が開局する個人局と、団体が開局する社団局があり、識別信号(呼出符号)の割当てにより区別されている。国によっては従事者と無線局の免許を区別しない(例・アメリカ合衆国)場合もある。

目次

個人局の場合

個人局を開局するまでの手続きは次のとおりである。基本的に他の業務の無線局と同様である。

  1. 申請書、無線局事項書、工事設計書(以下、「申請書等」という)を、管轄地域の総合通信局または沖縄総合通信事務所(以下、「総合通信局等」という)に提出する
  2. 申請書等が電波法令に適合すれば、予備免許が与えられる
  3. 予備免許の事項に基づき、落成検査を受ける
  4. 落成検査に合格または落成検査が不要と見なされ省略された場合、無線局免許状が交付される

ここで、空中線電力200W(第二級アマチュア無線技士に許可される最大の空中線電力)以下の局を開設する場合は、無線設備(アマチュア無線機)が電波法の技術基準に適合している旨の保証を受けることにより、予備免許と落成検査が省略される。保証業務は、2001年(平成13年)より「TSS株式会社」が行っている。 また、技術基準適合証明を受けた200W以下のアマチュア無線機を使用する場合は、工事設計書に技術基準適合証明番号を記入することにより、送信機系統図を省略できるなど書式が簡略化される。なお、技術基準適合証明は、1991年(平成3年)より日本アマチュア無線振興協会が行っている。 そこで、手続きとしては次のとおり大別される。

  • 200W以下の局の場合
技術基準適合証明を受けたアマチュア無線機のみの場合は、申請書等を総合通信局等に提出する。
自作・改造したアマチュア無線機や、技術基準適合証明制度の実施前に製造されたアマチュア無線機(JARL登録機種(1970年(昭和45年)より日本アマチュア無線連盟が実施した電波法の技術基準に合致していることを保証認定した制度による)を含む)を含む場合は、保証認定を受ける必要があるため、TSS株式会社に提出する。
書類審査に合格すれば、無線局免許状が交付される。
  • 200Wを超える局の場合
申請書等(電波防護計算書等の追加書類も必要となる)を総合通信局等に提出し、予備免許を受け近隣への障害を確認するなど機器調整を行う。
落成検査を受け合格すれば、無線局免許状が交付される。

申請書等の提出は電子申請でも可能である。

社団局の場合

社団局の開局には、個人局を開局する際の申請書等に加え、定款、社団の構成員に関する事項、理事の氏名・住所・生年月日及び略歴を添えることが必要となる。

社団局の操作範囲は、免許状に記載された範囲内で、かつ運用者の無線従事者免許の操作範囲に基づく。例えば144MHz帯で空中線電力50Wの社団局のアマチュア無線機(第三級アマチュア無線技士以上の免許が必要)を、第四級アマチュア無線技士の免許のみを持つ構成員が操作することはできない。(この逆、即ち第四級資格者向けのアマチュア無線機を上級資格者が操作する事は操作範囲内であるため合法である。普通自動二輪免許を持つ人は小型二輪・原付にも乗れるが、原付免許のみを持つ人が普通二輪に乗ると無免許運転で道路交通法違反になることと同じである)。

呼出符号の割当て

呼出符号は、無線局免許状または予備免許の交付の際に指定されるが、空いているものから順次交付されるため、申請時に指定することはできない。ただし、

  1. 過去に受けていた免許が失効し、それと同一の免許人が開局申請を行う
  2. 無線設備の設置場所または常置場所が、過去に受けていた免許と同一の総合通信局等の管内にある
  3. 当該呼出符号が他の無線局に使われていない

の全ての条件を満たす場合に限り、過去に受けていた免許と同一の呼出符号の交付を受けることができる(「旧呼出符号の復活」という)。

電波利用料

開局申請と同時に、電波利用料の前納(1年単位で免許の有効期限までの希望する期間=最大5ヵ年)が可能である。前納しない場合は、毎年送付される納入告知書により指定される方法で納付する。

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