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アファーマティブアクション 7 [affirmative action]

エスニック-マイノリティ女性障害者対す社会的差別是正するために、雇用高等教育などにおいて、それらの人々積極的に登用選抜すること。また、それを推進する計画のこと。積極差別撤廃措置AA


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アファーマティブ・アクション(あふぁーまてぃぶ・あくしょん)(affirmative action)

積極的に差別是正する措置

これまで不公平な待遇を受けてきた黒人などの少数派人々に対して教育雇用などの機会優先的与えること。積極差別解消政策ともいう。

大学入学試験企業入社試験において、一定の比率の特別優先設け応募してきた黒人など少数派マイノリティー)の人々割り当てるこれまで不合理差別を受けてきた少数民族対す社会的地位上のための施策として、アメリカで広く採用されている。

その反面、特別優先設定によって、正規試験成績だけで判定されていれば合格していたはずの受験生存在することになるので、逆差別との見方もされている。1990年代には、カリフォルニア州優遇措置を禁じる決定をするなど賛否両論ある。

アメリカブッシュ大統領は、アファーマティブ・アクションを採用しているミシガン大学入試制度について、人種理由にした不公正仕組み憲法違反だとする見解表明した。

(2003.01.20更新



人権啓発用語辞典

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アファーマティブ・アクション

ポジティブ・アクションともいい、過去における社会的構造的差別によって、現在不利益を被っている集団女性人種マイノリティなど)に対して一定の範囲で特別な機会提供するなどにより、実質的機会均等実現目的とした暫定的な特別措置示します。
具体的には、ノルウェーなど北欧の国々で採用されているクォータ制議員などのうち一定の比率人数女性割り当てる方法)やゴールアンドタイムテーブル制(○年までに女性割合を□パーセントにするという目標達成制)などがあります
日本では、6月23日に「男女共同参画社会基本法」が施行され、この中で男女共同参画社会形成促進に関する施策として、積極的な改善措置設けています。
これは、女性意見意思決定の場に反映され、その能力創造性が十分に発揮されるために、女性社会参画向けて取組み求められているからです。
そのためこれまでの職場などにおける性差別習慣見直し数値的にも実質的にも平等となるまで、一定の期間、女性に対し積極的な訓練機会与えたり、管理職登用するといった経過措置が必要とされています。


ウィキペディア

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アファーマティブ・アクション

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/05/23 04:16 UTC 版)

アファーマティブ・アクション(Affirmative action)とは弱者集団の不利な現状を、歴史的経緯や社会環境を鑑みた上で是正するための改善措置のこと。


  1. ^ 実際に平成14年4月19日の厚生労働省の発表で「単に女性だからという理由だけで女性を「優遇」するためのものではなく」と元々の意味が明確に否定されている。
  2. ^ 但しヒスパニック系でも白人は対象から除外されている。
  3. ^ 50人以上雇用している社・団体について1.8または2パーセント。
  4. ^ 大槻義彦「女性枠は男性差別か?」(『パリティ』2011年11月号掲載)


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