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あっせん利得罪(アッセンりとくざい)

官庁への口利き見返り財産上の利益を得る行為

政治家官庁への口利き見返り財産上の利益を得る行為は、あっせん利得罪として処罰される。2000年成立した処罰法によって、「口利き政治」からの脱却目指す

あっせん行為範囲は、行政処分許認可競争入札売買などの契約にわたる。政治家支持者などの依頼に応じて、これら行処分にかかわる働きかけをし、政治献金などの形で報酬を受けることを禁止するものだ。

処罰対象となるのは、国会議員をはじめ、その公設秘書地方自治体首長議員政治家行政上の職務権限有無問わないところが特徴だ。違反した場合、最高で3年懲役刑定められている。

例えば、議員Aが地元建設業者Bから公共事業について口利き依頼されたとする政界で有力な議員Aは、同じ政党所属していることもあり顔なじみの国土交通大臣Cに対し、競争入札など国土交通大臣としての職務として便宜を図るようあっせんした。このとき、建設業者Bが政治資金規正法に基づく合法寄付議員に対して行った場合想定している。

2000年中尾建設大臣受託収賄罪逮捕されたことから、「政治カネ」をめぐる国民世論背景に、あっせん利得処罰法成立した。それまで収賄罪だけでは、わいろを受け取る側の職務権限など犯罪構成要件厳しく、立件が困難だった。

今後は、私設秘書などの第三者あっせん対価を受け取っ場合まで処罰範囲広げるかどうか議論焦点となる。

(2002.01.24更新






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