三省堂 大辞林 |
わいろ 1 【賄▼賂】
時事用語のABC |
賄賂(わいろ)
金品が一般的であるが、借金の棒引き、芸者の演技、役職を与えることなど、人の欲望を満たすものならば賄賂(わいろ)となる。ただし、手土産やお中元・お歳暮など社会的儀礼の範囲を超えないものは賄賂とはされない。
公務員が賄賂を受け取ることは、公務の公正さに対する信頼を失うことにつながるので、刑法により厳格に処罰することが定められている。この規定は公務員にのみ適用され、民間人が受け取る賄賂は問題にならない。このような公務の性質のことを不可買収性と言う。
賄賂は、受け取った側(収賄)だけでなく、与える側(贈賄)も処罰される。また、収賄罪が成立した賄賂については、裁判によりすべて没収される。
ロッキード事件やリクルート事件をはじめ、大手建設会社(ゼネコン)から知事や市長など地方自治体の首長への贈収賄事件まで、政治家の汚職事件は絶えることはない。政治家と企業の癒着構造は、政治家にとっては膨大な選挙資金を得ること、企業にとっては公共事業の受注で特別な扱いを受けるといった利害関係が背後にあると見られている。
(2000.07.22更新)
ウィキペディア |
賄賂
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/08 04:55 UTC 版)
(わいろ から転送)
賄賂(わいろ)は、主権者の代理として公権力を執行する為政者や官吏が、権力執行の裁量に情実をさしはさんでもらうことを期待する他者から、法や道徳に反する形で受ける財やサービスのこと。大和言葉ではまいない。
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