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わいせつ、姦淫及び重婚の罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/03/06 05:11 UTC 版)
わいせつ、姦淫及び重婚の罪(わいせつ、かんいんおよびじゅうこんのつみ)は、刑法第二編第二十二章に規定されている刑法に規定された犯罪類型の総称。わいせつな行為などをすることによって性的な自己決定権や公序良俗を害する行為を内容とする。この章に規定された犯罪類型は、従来はいずれも社会的法益に対する罪とされていたが、近年では強制わいせつ罪や強姦罪などは被害者の性的自己決定権を侵害する個人的法益に対する罪とするのが一般的である。一部の犯罪については親告罪(刑法第180条)とされている。
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- 1 わいせつ、姦淫及び重婚の罪とは
- 2 わいせつ、姦淫及び重婚の罪の概要
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