ろ‐かく〔‐クワク〕【×鹵獲】
【鹵獲】(ろかく)
戦場において、商取引なしに物資や兵器などを入手する事。
捕虜から没収する場合と、死体から漁る場合と、撤退時に放棄された物資を回収する場合がある。
鹵獲される物資の大半は食料・弾薬・歩兵の個人装備などといった雑多な消耗品である。
戦車などの兵器は戦闘によって破壊されるため、兵器が稼動状態のまま鹵獲されるのは比較的珍しい。
鹵獲兵器として最も代表的なのは海戦で拿捕された艦艇である。
しかし、軍艦は沈没が確定するまで降伏しないのが通例であり、実際に拿捕される艦は多くない。
陸戦では占領した基地の在庫が最も多く、捕虜の武装解除時に没収する装備がその次に多い。
墜落した航空機はほぼ確実に大破するため、空戦によって何かを鹵獲する事はまずない。
歩兵が航空基地の占領を目論んだ場合にも、自力で飛んで撤退が可能なため、軍用機の鹵獲は極めて困難である。
鹵獲された兵器は、既知のものであれば自軍の兵器として流用される。
何らかの疑問点があれば後送してリバースエンジニアリングにかけられる。
そうした利用価値すらないものである場合、前線で発覚したなら破壊・放棄され、後送後であれば倉庫に死蔵される。
今日、我々が博物館などで目にする旧時代の兵器の多くも、軍から譲渡された鹵獲品である。
戦争犯罪としての鹵獲
戦時国際法では鹵獲しても良い物資を敵国の国有財産のみに限定している。
また、これを鹵獲する権利も国家の軍隊に対してのみ認めている。
従って、一般市民に対する掠奪行為や鹵獲品の横領は戦争犯罪である。
とはいえ、戦時国際法の例に漏れず、この原則は実際の戦場においてしばしば黙殺される。
特に消耗品は戦場での監査に不備が生じやすく、後から入手経路を追跡調査するのも困難である。
もしもその事実が発覚すれば軍法会議の対象となるが、憲兵が鹵獲品の明細を完全に把握するのは不可能である。
例えば、ある兵士が支給品以外の食べ物や服、銃などを所持していたとする。
この場合、その物資の入手経路としては以下のようなものが考えられる。
以下のいずれであるかは必ずしも問われないし、入手した事実そのものも報告されない事が多い。
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