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新語時事用語辞典

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立体商標

読み方:りったいしょうひょう

立体的形状商標として認められた商標のこと。立体形状自他商品識別力を持っていることが前提条件で、他に文字図形色彩などの要素も含む。

立体商標の国内第一号は不二家ペコちゃんであることが知られている。他にケンタッキー・フライドチキンカーネル・サンダース像などが立体商標に登録されている。

ヤクルトのプラスチックケースは、欧米をはじめ多くの国で立体商標登録が認められているが、日本国内で特許庁申請棄却したことにより立体商標として認められていなかった。2010年11月知的財産高等裁判所特許庁審決取り消しヤクルトのプラスチックケースは立体商標として認められた。飲料容器が、ロゴなどを伴わず形状だけで立体商標として登録されるのは、コカ・コーラの瓶に次いで二例目となる。

ヤクルト容器の立体商標が認められる - ヤクルト本社


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立体商標(りったいしょうひょう)

立体的形状に対して認められる商標権

商標法改正によって1997年から立体商標を特許庁に登録することができるようになったそれまで商標は、文字記号図形など平面的形状に対して認められるだけで、知的財産権観点から立体的形状保護するには不正競争防止法に頼るほかなかった。

立体商標として想定されているものは、飲食店宣伝となる特徴的看板飲料水容器形状などがある。ただし、その商品サービスなどに特徴的工夫を凝らしたものである必要があり、ありふれた形状では立体商標を登録することができない

現在、不二家の「ペコちゃん人形」やケンタッキーフライドチキンの「カーネルサンダース人形」などに立体商標が認められている。

菓子メーカー「ひよこ」が製造販売するまんじゅうひよ子」の立体商標登録をめぐって菓子メーカー「ニ堂」が特許庁商標登録取り消し求めていた審判で、同庁は二鶴堂請求退け、「ひよ子」の立体商標が有効であることを認め審決出した。

(2005.08.15掲載



知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

立体商標(りったいしょうひょう)


平成9年4月1日から法律改正され、立体的商標特許庁に登録できるようになっている。これまでの商標登録は、文字記号図形等に限られていた。すなわち、紙の上に書けるような文字マークしかしか商標登録できなかった。立体商標も商標登録できるようになったことで、たとえば飲食店カニ立体看板商標登録できるようになった

また、このような看板としての立体物の他、たとえば飲料水ビン形状も立体商標として商標登録することが可能である。ただし、もともと商標は、特徴的なものしか登録されないため、従来からあるようなありふれた形状ビン商標登録できない工夫をこらした、特徴的形状ビンであれば登録の対象となる。






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