新語時事用語辞典 |
立体商標
立体的な形状を商標として認められた商標のこと。立体形状が自他商品識別力を持っていることが前提条件で、他に文字、図形、色彩などの要素も含む。
立体商標の国内第一号は不二家のペコちゃんであることが知られている。他にケンタッキー・フライドチキンのカーネル・サンダース像などが立体商標に登録されている。
ヤクルトのプラスチックケースは、欧米をはじめ多くの国で立体商標登録が認められているが、日本国内で特許庁が申請を棄却したことにより立体商標として認められていなかった。2010年11月に知的財産高等裁判所が特許庁の審決を取り消し、ヤクルトのプラスチックケースは立体商標として認められた。飲料の容器が、ロゴなどを伴わず形状だけで立体商標として登録されるのは、コカ・コーラの瓶に次いで二例目となる。
ヤクルト容器の立体商標が認められる - ヤクルト本社
時事用語のABC |
立体商標(りったいしょうひょう)
商標法改正によって1997年から立体商標を特許庁に登録することができるようになった。それまでの商標は、文字や記号・図形など平面的形状に対して認められるだけで、知的財産権の観点から立体的な形状を保護するには不正競争防止法に頼るほかなかった。
立体商標として想定されているものは、飲食店の宣伝となる特徴的な看板や飲料水の容器の形状などがある。ただし、その商品やサービスなどに特徴的な工夫を凝らしたものである必要があり、ありふれた形状では立体商標を登録することができない。
現在、不二家の「ペコちゃん人形」やケンタッキーフライドチキンの「カーネルサンダース人形」などに立体商標が認められている。
菓子メーカー「ひよこ」が製造販売するまんじゅう「ひよ子」の立体商標登録をめぐって、菓子メーカー「ニ鶴堂」が特許庁に商標登録の取り消しを求めていた審判で、同庁は二鶴堂の請求を退け、「ひよ子」の立体商標が有効であることを認める審決を出した。
(2005.08.15掲載)
知的財産用語辞典 |
立体商標(りったいしょうひょう)
平成9年4月1日から法律が改正され、立体的な商標も特許庁に登録できるようになっている。これまでの商標登録は、文字や記号、図形等に限られていた。すなわち、紙の上に書けるような文字やマークしかしか商標登録できなかった。立体商標も商標登録できるようになったことで、たとえば飲食店のカニの立体看板も商標登録できるようになった。
また、このような看板としての立体物の他、たとえば飲料水のビンの形状も立体商標として商標登録することが可能である。ただし、もともと商標は、特徴的なものしか登録されないため、従来からあるようなありふれた形状のビンは商標登録できない。工夫をこらした、特徴的な形状のビンであれば登録の対象となる。
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