りったいしょうひょうとは? わかりやすく解説

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立体商標

読み方:りったいしょうひょう

立体的な形状そのもの商標として認められ製品、および、その商標立体形状自他商品識別力持っていることを前提条件とし、その他に文字図形色彩などの要素含まれる

立体商標に対していわゆる通常の商標は「平面商標」とも呼ばれる

国内における立体商標の例としては、国内では初めて立体商標に登録され不二家ペコちゃんをはじめ、ケンタッキーフライドチキンKFC)のカーネル・サンダース像、コカ・コーラの瓶、ヤクルトプラスチック容器銘菓ひよ子、などを挙げることができる。

ヤクルトプラスチック容器は、過去特許庁申請棄却したことにより、欧米など各国で立体商標登録が認められいながら国内では立体商標として認められていないという状況生じていた。2010年11月知的財産高等裁判所特許庁審決取り消しヤクルト容器を立体商標として認め判決下した

2014年5月にはホンダスーパーカブが立体商標として認められることが決定したスーパーカブは、二輪車および乗り物として初めて立体商標に登録される事例となる。

関連サイト
ヤクルト容器の立体商標が認められる - ヤクルト本社
「スーパーカブ」の形状が日本で立体商標登録認可 - 本田技研工業株式会社

りったい‐しょうひょう〔‐シヤウヘウ〕【立体商標】


立体商標(りったいしょうひょう)

立体的形状に対して認められる商標権

商標法改正によって1997年から立体商標を特許庁登録することができるようになったそれまで商標は、文字記号図形など平面的形状に対して認められるだけで、知的財産権観点から立体的な形状保護するには不正競争防止法に頼るほかなかった。

立体商標として想定されているものは、飲食店宣伝となる特徴的な看板飲料水容器の形状などがある。ただし、その商品サービスなどに特徴的な工夫凝らしたのである必要があり、ありふれた形状では立体商標を登録することができない

現在、不二家の「ペコちゃん人形」やケンタッキーフライドチキンの「カーネルサンダース人形」などに立体商標が認められている。

菓子メーカー「ひよこ」が製造販売するまんじゅうひよ子」の立体商標登録をめぐって菓子メーカー「ニ堂」が特許庁商標登録取り消し求めていた審判で、同庁は二鶴堂請求退け、「ひよ子」の立体商標が有効であることを認め審決出した

(2005.08.15掲載


立体商標(りったいしょうひょう)




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