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利息制限法(りそくせいげんほう)
借金に関わる用語
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貸金契約の利息について利率の最高限度(制限利率)を定め、これを超える利息の契約を無効として借主を保護することを目的とした法律。制限利率は、元本10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%である。
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貸金契約の利息について利率の最高限度(制限利率)を定め、これを超える利息の契約を無効として借主を保護することを目的とした法律。制限利率は、元本10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%である。
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