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りえき-そうはんこうい ―さうはんかうゐ 8 1-5 【利益相反行為】

当事者の間で利益相反することになる法律行為後見人被後見人から財産譲り受ける場合など。法は、公正の見地から、一方他方代理すること、一人双方代理することを禁ずる






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