会計用語辞典 |
予備審査制度
読み方:よびしんさせいど
輸入申告を行うことができる時期以前に、予備申告書を税関に提出することにより、予め当該予備申告書の税関審査を受けておくことができる制度です。
本制度により、貨物の到着以前に税関における書類審査を終了することから、税関審査を要しない貨物については、輸入申告後、速やかに輸入許可を得ることができ、輸入貨物の国内への迅速な引取りが可能となります。
税関関係用語集 |
出典:税関ホームページ |
予備審査制度
輸入申告を行うことができる時期以前に、予備申告書を税関に提出することにより、あらかじめ当該予備申告書の税関審査を受けておくことができる制度。本制度により、貨物の到着以前に税関における書類審査を終了することから、税関検査を要しない貨物については、輸入申告後、速やかに輸入許可が得られ、輸入貨物の国内への迅速な引取りが可能となる。
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
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