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輸入してはならない貨物

読み方:ゆにゅうしてはならないかもつ

関税法69条の11規定されています。
覚せい剤大麻児童ポルノ、あへん、けん銃貨幣等の偽造品、特許権商標権著作権等を侵害する物品などがこれに該当します。



税関関係用語集

出典:税関ホームページ

輸入してはならない貨物

関税法69条の11規定されている。覚せい剤大麻、あへん、けん銃貨幣等の偽造品、児童ポルノ特許権商標権著作権等を侵害する物品などがこれに当たる

※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。






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