会計用語辞典 |
輸入してはならない貨物
読み方:ゆにゅうしてはならないかもつ
関税法第69条の11に規定されています。
覚せい剤、大麻、児童ポルノ、あへん、けん銃、貨幣等の偽造品、特許権・商標権・著作権等を侵害する物品などがこれに該当します。
税関関係用語集 |
出典:税関ホームページ |
輸入してはならない貨物
関税法第69条の11に規定されている。覚せい剤、大麻、あへん、けん銃、貨幣等の偽造品、児童ポルノ、特許権・商標権・著作権等を侵害する物品などがこれに当たる。
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
ゆにゅうしてはならないかもつのページへのリンク