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輸出してはならない貨物

読み方:ゆしゅつしてはならないかもつ

関税法69条の2に規定されています。
覚せい剤大麻児童ポルノ、あへん、特許権商標権著作権等を侵害する物品などがこれに該当します。



税関関係用語集

出典:税関ホームページ

輸出してはならない貨物

関税法69条の2に規定されている。覚せい剤大麻、あへん、児童ポルノ特許権商標権著作権等を侵害する物品などがこれに当たる

※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。






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