会計用語辞典 |
輸出してはならない貨物
税関関係用語集 |
出典:税関ホームページ |
輸出してはならない貨物
関税法第69条の2に規定されている。覚せい剤、大麻、あへん、児童ポルノ、特許権・商標権・著作権等を侵害する物品などがこれに当たる。
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
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