三省堂 大辞林 |
会計用語辞典 |
有形固定資産
目に見えるもので、1年以上使用し、なおかつ一定の額を超えるものを有形固定資産といいます。
有形固定資産は減価償却できるものとできないものの二つに分類されます。
減価償却できるもの:建物・構築物・船・車両運搬具など
できないもの :土地・建設仮勘定
取得原価の決定方法は次のとおり。
購入の場合:購入代価+付随費用(含めない場合あり)
交換した場合:交換した資産の適正な簿価
自社建設の場合:原価計算基準で計算
現物出資の場合:株式の総価額
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