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三省堂 大辞林

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ゆうき-ねんきん いう― 4 【有期年金】

支払い期間があらかじめ定められ、その期間の被保険者生存条件支給される年金定期年金

無期年金


年金用語集

厚生労働省厚生労働省

有期年金(ゆうきねんきん)

10年15年など支給される期間があらかじめ定められている年金。その期間に達しなくても、本人死亡すれば年金支払われません。その際残りの期間分を一時金として遺族支払うことが決められている場合を「確定年金」といいます。
これに対し、国の年金のように死亡するまで一生けられる年金を「終身年金」といいます。

用語集での参照項目:終身年金





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