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命令放送(めいれい・ほうそう)

総務大臣命令に従って放送すること

総務大臣日本放送協会NHK)に対し、放送区域事項などを指定して番組内容編成するよう命令することができる。放送法33条に基づく。

命令放送の対象となるのは、制作費の一部国費が使われている短波ラジオ国際放送。ただ、政府による放送内容への関与は、報道の自由との兼ね合いから一定の制約を受ける。そのため報道の自由尊重する姿勢から、これまで時事・国の重要な政策国際問題に関する政府見解といった大枠放送事項として示すにとどめていた。

総務省大臣は、拉致問題重点的に扱うよう命令することを検討する考え示した。命令放送のあり方めぐっては、慎重論が出ている。

(2006.10.23掲載







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