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みなし寄付金制度

公益法人等は、法人税法上の収益事業によって得た資金非収益事業(公益事業)のために充当するが、収益事業係る資産のうちから非収益事業のために支出した金額がある場合には、これを収益事業係る寄付金とみなして損金算入するとともに損金算入限度額計算を行うこととされている(法人税法37条4項)。

このみなし寄付金損金算入限度額は、民法法人(財団法人社団法人)が20%、学校法人社会福祉法人更生保護法人50%である。






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