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みなし労働時間

実際に働いた時間ではなく労使協定労使委員会決められた一定時間を、1日労働時間とみなすことである。事業場労働専門業務裁量労働企画業務裁量労働適応される。
・みなし労働時間であっても1日8時間、1週40時間超える場合は、三六協定締結が必要となり、割増賃金支払なければならないことになっている。
・また、みなし労働時間を適用している場合においても、法定休日労働深夜労働休憩に関する労働基準法上の規定適用排除できない

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