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ぼったくり防止条例(ぼったくりぼうしじょうれい)

風俗店などでの不当行為を防ぐための条例

性風俗店飲み屋での、ぼったくり行為防止するための条例である。東京都公安委員会中心になって、条例案を策定した。2000年東京都議会条例案が可決され、この条例全国初め制定された。

ぼったくり防止条例は、東京都公安委員会指定する指定地域内で適用される。現在は、新宿上野池袋渋谷の4繁華街地域指定地域である。

この地域内の営業店のうち、客が女の子の体を触るといった風俗店と、バーなど客に酒を飲ませる店が、条例対象になる。

条例では、これらの営業店に対し、法外な料金取立てや、暴力的料金取り立てを禁じる。また、料金違約金などの内容を、店内にはっきりと表示することを命じている。

条例反す行為については、東京都公安委員会は、行政処分として「8ヶ月以内営業停止」を命令することができる。また、条例としては異例なことであるが、営業店に対し、「6月以下の懲役または50以下の罰金」などの刑事罰科すこともできる。

その他、大阪福岡公安委員会でも、ぼったくり防止条例と同様の条例制定に向けた動きを進めている。

(2000.12.13更新






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