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翻訳権(ほんやくけん)
”翻訳権”とは、著作物を別の言語体系にて表現することをコントロールできる権利である。例えば、英語で発行された小説を日本語に翻訳することが該当する。
私的使用の場合等についても例外措置が設けられている(著作権法43条)。
(執筆:弁理士 松下正)
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