知的財産用語辞典 |
翻案権(ほんあんけん)
”翻案”とは、元の著作物のストーリ性を変えることなく、具体的な表現を変えることをいう(著作権法27条)。脚色化や映画化も「翻案」に該当する。また、オリジナル文章をダイジェスト化することも含む。
著作権法はアイデアを保護せず、その表現を保護するものであるので、元の著作物を伺いしれる程度を越える変更については、もはや新たな著作物であり、翻案とはいえない。なお、翻案の結果創作された著作物を二次的著作物という。二次的著作物については、翻案した者だけでなく、現著作物の著作者も翻案者と同等の権利を有する。
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