土地区画整理事業用語集 |
保留地
土地区画整理事業の施行費用の全部または一部に充てるため、事業計画に定めるところにより、一定の土地を換地を定めないで保留地として定めることができる。この保留地は、施行者が換地処分により所有権を取得し、これを処分して事業費に充当するものである。換地処分以前においては、施行者は仮換地指定により従前地の使用収益を停止した保留地予定地について、施行者が有する管理権に基づいて保留地購入者の使用収益を認めることができる。なお、個人施行および組合施行の場合は、事業費のためだけではなく、定款で定める目的のため保留地を定めることができる。(法96条,規6条2項)
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