会計用語辞典 |
保税蔵置場
読み方:ほぜいぞうちじょう
保税地域の一種。輸出の許可を受けた貨物、輸入手続が済んでいない貨物、日本を通過する貨物(これらを合わせて外国貨物といいます)を置くことができる場所として、税関長が許可した場所をいいます。
税関関係用語集 |
出典:税関ホームページ |
保税蔵置場
保税地域の一種類。輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、わが国を通過する貨物(これらをあわせて外国貨物という。)を置くことができる場所として、税関長が許可した場所をいう。ここには、外国貨物を積卸し、又は蔵置(原則2年、延長可能)することができる。
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
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