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ほぜい-せいど 4 【保税制度】



石油/天然ガス用語辞典

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保税制度

読み方: ほぜいせいど
【英】: bond system

保税とは、輸出入貨物について税関手続き未済である状態をいい、保税のまま輸出入貨物蔵置することのできる場所を保税地域という。保税地域から有税外国貨物引き取る場合には関税納付義務が生ずる(石油関係では、この引き取りにより石油関税のみならず石油税揮発油税地方道路税または石油ガス税納税義務が生ずる)。また保税のまま輸出入貨物保税地域相互間または開港運送することを保税運送という。そして主として保税地域および保税運送に関する制度を保税制度という。保税地域は、関税法29 条により指定保税地域保税上屋保税倉庫保税工場および保税展示場の 5 種に区分されるが、石油についてみれば、このうち主として保税上屋保税倉庫および保税工場が関係してくる。保税上屋輸出入貨物通関手続きのため税関長許可した保税地域であり、通常 1 カ月以内蔵置利用される。石油関係では潤滑油など主として石油製品輸入利用されている。保税倉庫外国貨物保税のまま長期原則 2 年で、倉移し場合には通算される)にわたって蔵置することができる場所として税関長許可した場所である。石油精製業者等には石油備蓄法により 90分の備蓄義務が課せられているが、この石油備蓄のために保税倉庫石油備蓄基地)が利用されている。保税工場は、外国貨物保税のまま加工し、原料として使用し、または改装もしくは仕分けなどをすること(これらを保税作業という)ができる場所として税関長許可した場所をいう。この場合外国貨物をその保税工場蔵置することができる期間は原則的2 年間である。保税工場主として輸入原材料加工し、製品などとして再輸出する便宜上設けられているものであり、石油関係では主としてバンカー油航空機燃料および潤滑油などの製造のため利用されている。また関税法には、保税地域外に税関長許可得て保税のまま蔵置する「他所蔵置に関する規定も置かれている石油備蓄方法としてタンカー備蓄があるが、この場合錨泊びょうはく方式によるときは税関長許可得て他所蔵置」として扱われる。なお、外洋における漂泊方式による場合輸入原油直接備蓄するときは、タンカー外国貿易船と見なされ、保税の手続き不要であるが、いったん保税地域搬入されたものをタンカー移し備蓄するときは、保税運送の手続きがとられる。






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