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補償金請求権(ほしょうきんせいきゅうけん)
出願から1年6箇月経過すると、出願の内容(すなわち発明)が公開公報に掲載される(出願公開)。この公開公報を見て、発明を模倣する者が現れる可能性がある。そこで、模倣者に対してロイヤリティ相当額を請求できる権利を出願人に認めている。これを補償金請求権という。権利成立前に認められる権利であることから仮保護の権利とも呼ばれる。
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